動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
動物を捨てるとどうなるか?
動物を遺棄した者への罰則について 動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。 動物を飼い始める前に最後まで飼えるかよく考え、飼い始めた動物は責任をもって終生飼育しましょう。
動物を捨てることを何という?
動物愛護管理法タイトル 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。 違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物をいじめるとどうなる?
1 動物の虐待等に対する罰則が強化されました 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
動物を殺したら何罪?
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。