早めに動物愛護管理センターに相談しましょう それでも、新しい飼い主が見つからないときは、東部動物愛護管理センターにて、有料で引き取ります。 ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否する場合があります。 ※引き取った犬・猫は原則殺処分となります。
どうしても飼えなくなったら?
まずは周りの友人や知人、親戚や近所の方でペットを引き取ってくれる人はいないか探してみましょう。 友人や知人に相談することで、他の人に呼びかけてくれるかもしれません。 また、行きつけの動物病院の獣医さんにも聞いてみるのもよいでしょう。 病院によっては新しい飼い主を探すために手を貸してくれる場合もあります。
猫を捨てたらどうなる?
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
保健所に行った猫はどうなる?
飼えなくなった犬や猫を保健所に持ち込むと、自治体によって違いますが、多少の手数料で引き取ってくれますし、飼い主への罰則もほぼありません。 中には職員と話をすることなく、郵便物を届けるかのようにボックスに入れて、そのまま立ち去れるところもあるほどです。
なぜ猫を殺処分?
譲渡困難を理由に殺処分されるケースが多い 多くは人と生活圏が被っているために接触が起こる。 車にはねられてしまった場合は、負傷動物として収容される。 また子猫たちは母猫が餌を探しに行っている間に人に発見され、警察に連れて行かれることもある。