児童福祉司が配置されている。 児童福祉法第13条で「都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない」と規定されている。
児童相談所の義務はどれか?
児童相談所のおもな業務には、①各市町村の区域を超えた広域的な見地から実情の把握に努めること、②子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応ずること(虐待、不登校、非行、養子縁組、障害や疾患等、保護者の養育困難など)、③子どもおよびその家庭につき、必要な調査ならびに医学的、心理学的 ...
児童福祉法に規定されているのはどれか?
児童福祉法は、昭和22年(1947年)に制定され、すべての児童が心身ともに健やかに育成されることを目的としている。 主な内容に、療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給、子育て支援事業(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業など)、助産施設、母子生活支援施設および保育所への入所等がある。
児童相談所 どこが設置?
都道府県、指定都市に児童相談所の設置義務がある(法第12条、第59条の4、地方自治法第 156条)。 指定都市以外でも、個別に政令で指定する市(中核市を想定、H18~)、特別区(H28~) でも児童相談所の設置ができるとされており、指定都市以外の市では、金沢市、横須賀市 が設置している。
母子保健法に規定されていないのはどれか?
母子保健法は、昭和40年(1965年)に制定され、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、新生児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療などが定められている。