児童相談所のおもな業務には、①各市町村の区域を超えた広域的な見地から実情の把握に努めること、②子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応ずること(虐待、不登校、非行、養子縁組、障害や疾患等、保護者の養育困難など)、③子どもおよびその家庭につき、必要な調査ならびに医学的、心理学的 .
児童相談所業務はどれか?
児童相談所の業務は児童に関する相談、児童の一次保護、児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園、母子生活支援施設、助産施設を除く)の入所措置、里親・保護受託者委託、児童やその家族に関する必要な調査・判定・指導などである。 よって、児童の心身障害に関する相談が該当する。
ネグレクトとはどれか?
ネグレクトはどれか。 適切な養育を放棄することをネグレクトといい、児童虐待の一種。 具体的には、食事を与えない、不潔なままにしておく、学校に通わせない、などが挙げられる。 児童虐待には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待の4つがあります。
児童相談所 誰がいる?
所長、各部門長のほか、児童福祉司(児童ソーシャルワーカー)、児童心理司、相談員、医師(精神科医、小児科医)、看護師、保健師、心理療法担当職員、臨床検査技師、理学療法士(言語治療担当職員を含む)、児童指導員、保育士、児童虐待対応協力員、一時保護対応協力員、栄養士、調理員などの職員が配置される。
乳幼児健診を規定しているのはどれか?
乳幼児健康診査は母子保健法で規定されている。 児童福祉法でも児童が入所する施設などにおける健康診断を規定しているが、乳幼児健康診査については定めていない。