子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。
扶養控除 どちらに?
所得税扶養は、特にどちらの扶養に入れなければいけないという決まりはありません。 ちなみに、所得税の場合は16歳以上の場合のみ、収入の高い方の扶養にする方が所得税の面で有利になるようです。 (16歳未満はどちらの扶養にしても所得税は変わりません。)
扶養控除 夫婦どちらか?
子どもが16歳以上なら「所得の高い方」の扶養へ 子どもが16歳以上の場合は「所得が高い方」の扶養に入れるのがおすすめです。 夫婦どちらの扶養に入れても扶養控除の金額は同じですが、所得が高いほど所得税率も高いので、その分控除のメリットが大きくなります。
扶養控除 父母 どちら?
16歳以上の子どもがいる場合は所得の多い方の扶養に入れた方がおトクです。 ただし、15歳以下の子どもであれば扶養控除の対象にならないので、所得税についてはパパとママどちらの扶養にしても変わりはありません。
扶養控除 離婚 どちら?
離婚にあたっては、養育費以外にも扶養に関しては、扶養控除をどちらが受けるか、健康保険の扶養を外してもらうことができるかどうかについて夫婦で話し合いを行わなければなりません。 扶養控除については、要件を満たす限り、離婚後の元夫婦のどちらでも利用することができます。