福祉事務所は国や地方自治体が行う社会福祉サービスについての第一線の相談機関です。 市区町村と都道府県が設置主体となり、市及び郡部に置かれています。 生活保護、高齢者、児童、母子、身体障害、知的渉外などに関する福祉サービスの相談に応じるほか、分野によってはサービス利用開始の決定、調整などを行います。 22 сент. 2017 г.
福祉事務所 何をする?
福祉事務所では、「生活保護法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「老人福祉法」、「身体障害者福祉法および知的障害者福祉法」からなる福祉六法に定める援護、育成、更生の措置、さらには生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査・指導に関する事務などを所管します。
福祉事務所の業務はどれか?
福祉事務所は都道府県と市区町村が設置し、生活保護、高齢者、児童、母子、身体障害、知的障害などに関する福祉サービスの相談やサービス開始の決定、調整などを行っている。
福祉事務所 誰がいる?
福祉事務所【ふくしじむしょ】 現業員(ケースワーカー),査察指導員,老人福祉指導主事,身体障害者福祉司,精神薄弱者福祉司,母子相談員,婦人相談員等が配置される。 現業員は要保護者を訪問,調査,生活指導等を行う。 査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければならない。
福祉事務所どこが設置?
福祉事務所の設置 都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。