給料差し押さえの金額は、給料の全額ではありません。 給料から税金や社会保険料などの法定控除額を差し引いた、残りの額の4分の1が限度と定められています。 したがって、例えば給料から税金などを差し引いた残りが24万円だったとしたら、6万円が差し押さえされることになります。 4 февр. 2019 г.
給与 差押え いくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
給料差し押さえはいつから始まる?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差し押さえ いつ終わる?
差押えはいつまで続くの? 給料の差押えの効力は、『債務名義』で認められた金額に達するまで続きます。 例えば、債権者が債務名義に基づいて50万円を債務者に請求できるというケースで、債務者の給料が手取り20万円であれば、毎月5万円ずつ差し押さえられ、その効力は10ヶ月間続きます。
給料の差し押さえは何パーセントまで?
差し押さえの上限金額は給料の1/4 そのため、差し押さえについて規定している民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差し押さえをすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ強制執行の対象になるとされています。 差し押さえは債権が全額回収されるまで毎月継続して行われます。