遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
公正証書 どちらが作る?
夫婦で契約する手続が必要になります 公正証書は公証人が作成しますが、離婚契約に関する公正証書は、夫婦二人が公証役場に出向いて作成する手続をしなければなりません。 離婚公正証書は、離婚による身分変更を伴う契約になるため、夫婦本人が公証役場へ出向くことが原則の手続きになります。
公正証書 費用 いつ払う?
公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。
公正証書 何回行く?
ちなみに離婚公正証書を作る場合、↓のように最低でも2回出向く必要があります。
離婚 公正証書 費用 誰が払う?
夫婦の間における費用分担 契約者となる夫婦二人が合意した事項を公正証書に作成することは、契約者間の権利義務関係を安定させることになり、契約者の双方にメリットがあります。 そうしたことから、離婚公正証書を作成する費用は、夫婦で半分ずつ負担する方法が考えられます。