公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。
公正証書 どちらが払う?
遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
養育費公正証書作るのにいくらかかる?
このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
公正証書 いつ出す?
公正証書を作るベストタイミングは、離婚前です。 離婚に向けた話し合いを行い、慰謝料や財産分与などの取り決めが完了したら作成にとりかかるのがベストです。 なお、離婚成立後でも作成できます。
離婚 公正証書 費用 誰が払う?
誰が負担するかはケースバイケース 証書の存在により利益を受ける人が負担するのが一般的です。 当事者間の契約が対等なものであるなら、費用も折半とすることになるでしょう。 利益の有無にかかわらず、証書作成の依頼者が負担するケースもあります。 離婚時に作成する場合は、夫婦で費用を折半するのが基本です。