作成に係る費用は、誰が(どちらが)支払うものなのでしょうか? 遺言書や尊厳死宣言など、単独の法律行為に関しては、通常、その公正証書の作成を求める人が費用を負担することになります。 契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。
公正証書 費用 いつ払う?
公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。
公正証書 作成 いくら?
委任状公正証書 委任状公正証書作成の手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。
公正証書はどこに提出?
公証役場は、法務省の管轄する役所になります。 公証役場は全都道府県に置かれていますが、とくに人口の多い都市(東京都内など)に集中して設置されています。 公証役場では、協議離婚するときの養育費等の支払い契約、不倫の問題で慰謝料を支払う示談契約などについて公正証書に作成できます。
離婚 公正証書 費用 誰が払う?
夫婦の間における費用分担 契約者となる夫婦二人が合意した事項を公正証書に作成することは、契約者間の権利義務関係を安定させることになり、契約者の双方にメリットがあります。 そうしたことから、離婚公正証書を作成する費用は、夫婦で半分ずつ負担する方法が考えられます。