保険料を滞納すると保険証の有効期間が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります(そのたびごとに督促を受けます)。 さらに滞納が続くと保険証の代わりに「資格証明書」というものに切り替わり、病院で10割負担になります。 さらに、預貯金や家・土地などの資産が差し押さえ処分となることもあります。
国民保険料 支払わないとどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
国民健康保険料が払えない場合どうすればいいですか?
少しでも保険診療にかかる金銭的負担を軽減したいなら、面倒でも被保険者資格証明書を病院の窓口に提示し、市区町村の担当窓口で保険給付分の払い戻しを申請しましょう。 国民健康保険を未納にして、被保険者資格証明書を発行された場合は、全額が戻らなくても病院の窓口で提示をしてから、役所に申請するようにしましょう。
国民健康保険 手続きしないとどうなる?
国保未加入については不問になります。 もし、社会保険や共済や国保組合に加入できなかった場合ですが、もし公的医療保険に加入していない期間が二年以上になった場合、今のところ、2年間分遡った保険料が請求されます。 なお、これは、たとえ5年未加入期間があったとしても2年分しか請求されないという温情溢れる措置です。