保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、一定期間を過ぎてから「短期被保険者証」を交付することになります。 また、納期限を過ぎてから1年以上経過しても、特別な事情もなく滞納が続いている場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。 20 апр. 2022 г.
国民健康保険 滞納 何年分?
住民が保険料を滞納した場合、国民健康保険料の時効は2年ですが、国民健康保険税の時効は5年です。 国民健康保険税のほうが、時効が長いことが分かります。 ※時効の仕組みとして、2年間督促がない場合に時効が成立します。 しかし、滞納すると必ず督促状や督促の電話があるため、現実的には時効の成立はほぼありません。
国民健康保険料 滞納 いつまで?
納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。
国民健康保険 滞納 差し押さえ いつ?
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
保険料 滞納 いつまで?
保険料の場合時効は2年となっていますが、時効を成立させるためには滞納を始めた日から時効成立日まで一度も請求(督促)が無かった場合に限られます。