国保未加入については不問になります。 もし、社会保険や共済や国保組合に加入できなかった場合ですが、もし公的医療保険に加入していない期間が二年以上になった場合、今のところ、2年間分遡った保険料が請求されます。 なお、これは、たとえ5年未加入期間があったとしても2年分しか請求されないという温情溢れる措置です。
国民健康保険に入らないとどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
国民健康保険 何年も未加入?
未加入期間がある場合、最大で3年間さかのぼって加入期間分を一度に納めていただくことになります。 例えば、令和3年4月1日に加入の届出をしていただいた場合でも、会社を退職した日が令和3年1月31日であれば、国民健康保険の加入日は令和3年2月1日(退職日の翌日)となります。
