国民健康保険料の時効は2年なので、退職したのが1年前ならその時点までさかのぼり、全額の保険料を納付しなければなりません。 なお、市町村によっては、国民健康保険「料」ではなく、国民健康保険「税」という制度になっています。 「税」の場合、時効は5年です。
国民健康保険 どこまで遡る?
加入する届出が遅れた場合でも、加入する資格(退職した日の翌日)ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納めることになります。 また、その間にかかった医療費は、届出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。
国民健康保険 時効 いつから?
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これら を行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
国民健康保険遡って何年間?
国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。 やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
国民健康保険 何年?
保険料徴収の消滅時効は2年間、しかし、時効が中断されると、請求が続きます 数年に遡り支払を求められたようですが、保険料徴収の消滅時効は2年です。 ただし、その2年間に徴収の告知や督促があった場合は、時効が中断し、そこからまた時効開始になるので 数年に遡り請求されることもあります。
