過失責任の原則とは . 他人に損害を与えたとき、その損害が故意または過失という帰責性(=わざとまたは不注意という責める点)がなければ、加害者が責任を負わないとする .
過失責任主義の原則 何条?
かしつせきにんしゅぎ【過失責任主義】 故意・過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うという民事責任上の法原則をいう。 過失責任主義は,債務不履行責任についても認められるが(民法415条),通常,不法行為責任の法原則として理解される場合が多い(709条)。
利益相反取引 無過失責任 なぜ?
第二に、同じく利益相反取引の場合で、しかも取締役が自己のためにした取引については、過失の有無を問わず、無過失責任とされています(会社法428条)。 これはその利益相反取引によって、取引の相手方である役員自身が利益を得ていると考えられるからです。 そのような利益は、過失の有無を問わず、役員に保持させるべきではないのです。
無過失責任 何条?
むかしつせきにん【無過失責任】 日本の民法は,不法行為責任の成立について,〈故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス〉と規定している(709条)。
無過失責任 いつから?
事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、1972年に民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法(1968)および水質汚濁防止法(1970)で導入されたもの。