婚姻費用には,衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
婚姻費用 何?
婚姻費用とは 『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。 具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。 ... この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
婚姻費用 何に使う?
婚姻費用は、日々の生活費に利用されますから、一般的に月額で請求します。 まずは夫婦の話し合いで合意を目指しますが、合意できない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
婚姻費用を払わないとどうなる?
婚姻費用分担調停や審判で分担額が決められた場合、取り決め通りに支払いを行わないと、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出され、指示に従わないことで10万円以下の過料に処されることがあります。 なお、婚姻費用分担調停を無断で欠席した場合、原則として申立人の意見をもとに裁判所が判断し、審判が下ります。
婚姻費用はどれくらいでもらえる?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。