インフルエンザの出席停止期間 「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで」です。 発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要となります。 その後は、解熱した日によって出席停止日が延期され ていきます。 (学校保健安全法に準じる) 【注意事項】 ・出席停止期間中は、家庭で安静に過ごしましょう。
水疱瘡 出席停止 何日?
学校保健安全法によると、水疱瘡の場合、出現したすべての発疹がカサブタになるまで(完治)出席停止となっています。 水疱瘡を発症してからカサブタになるまでの期間は7~20日程度です。 また、登校を開始する際には、医師が作成した治癒証明書や登校許可書の提出が必要になるケースが多いです。
出席停止 いつから?
学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間 『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』とされています。 出席停止の期間中は、自宅で安静に過ごしましょう。
インフルかかったら 何日休む?
学校保健安全法施行規則の改正に より、インフルエンザの出席停止期間の 基準が「解熱後2日を経過するまで」か ら「発症した後5日を経過し、かつ、解 熱した後2日(幼児にあっては3日)を経 過するまで」と変わりました。 発症した日からかぞえると、6日間の 出席停止が必要ということになります。
風疹 出席停止 何日?
風疹 発疹が消失するまで。 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで。 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後、2 日を経過するまで。 その他 症状により学校医その他の医師において感染の おそれがないと認めるまで。
