申告や年末調整で国民健康保険税を社会保険料として申告される場合について 年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、該当年の国民健康保険税も控除対象となります。 対象となる納付期間は該当年の1月1日から12月31日です。
健康保険料 控除 いつから?
控除申告できるのはその年の1月1日から12月31日までの間に納付した保険料が対象です。
保険料控除申告書 いつまで?
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の保険料控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。 そのため、原則的にはその日が提出期限になります。
保険料控除 何年?
Q. 生命保険料控除は、何年前までさかのぼって申告できますか? A. 過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。
保険料控除申告書 何年分?
生命保険料控除は、何年前までさかのぼって申告できますか? 過去5年間であれば、さかのぼって申告することができます。 詳しくは、国税庁のホームページまたは所轄の税務署へご確認ください。 また、過去5年間分の控除証明書であれば再発行も可能ですので、必要な場合はご依頼ください。
