介護認定審査会は市町村が設置し、要介護状態の区分の審査判定業務を行う。 介護保険審査会は保険者である市町村が実施した介護保険における保険給付・要介護(要支援)認定などに係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関として各都道府県に設置される。
介護認定審査会 誰?
介護認定審査会とは、認定審査委員会のメンバーが話し合って審査を行います。 認定審査委員会のメンバーは、医療として医師や歯科医師・薬剤師、保健として看護師や保健師・歯科衛生士、福祉として介護福祉士や社会福祉士・介護支援専門員などの実務経験者が、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長から任命されます。
介護認定審査会 何する?
介護認定審査会では、初めに特記事項の記載と主治医意見書の内容に整合性があるかを確認し、一次判定の結果の修正や確定をします。 次にそれぞれの項目について介護の手間がかかるかどうかを議論します。 一次判定の結果に変更が必要な場合には、特記事項や主治医意見書の具体的な記載を理由として明記し事務局に報告します。
要介護度の審査を行うのはだれか?
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。
介護認定調査は誰が行う?
認定調査は誰が行うのですか。 A. 更別村の職員、または村が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。 なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。