Q2 一時金の額はいくらですか。 A: 一時金の額は、320 万円です。 Q3 一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。 また、現在居住している 都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこ に一時金の支給の請求をすればよいのですか。
旧優生保護法 いつまで?
この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。
旧優生保護法とは何?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
優生保護法 いつ?
優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した法律である。
優生保護法 なんのため?
法律第百五十六号(昭二三・七・一三) 第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。 第二条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。