マカカ属(マカク属)全種(特定外来生物であるタイワンザル、カニクイザル、 . されるとともに、新たにスナドリネコ及びジャガランディの2種が追加されています。
特定動物 誰が決める?
人に危害を加えるおそれのある危険な動物を「特定動物」と言います。 トラ、タカ、ワニ、マムシなど約650種類(哺乳類、鳥類、爬虫類)がその対象になります。 そして、これらの動物を飼う場合は、都道府県知事または政令市の長の許可が必要になります。
特定動物 何種類?
特定動物の種類 トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。 なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。
特定動物 飼育禁止 いつから?
動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。
特定動物 許可 どこ?
特定動物を取り扱う場合は、必ず事前に、23区内及び島しょ地域の場合は動物愛護相談センター業務担当(電話:03-3302-3507)、多摩地域の場合には動物愛護相談センター多摩支所(電話:042-581-7435)へご相談ください。