時効は取り決め方によって5年と10年の期間がある 養育費の支払いは親の義務であるものの、いつまでも請求できるわけではありません。 支払いを請求できる権利には時効が定められており、離婚から何年も経過していると養育費を請求できる権利が消滅し、受け取れるはずだった養育費が受け取れなくなることもあるのです。 15 июн. 2021 г.
離婚後 養育費 いつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
離婚後の養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費なんさいまで?
養育費は、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。 養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。 この変更に伴い養育費は子が18歳になるまで支払えば良いのでしょうか。