時効は取り決め方によって5年と10年の期間がある 養育費の支払いは親の義務であるものの、いつまでも請求できるわけではありません。 支払いを請求できる権利には時効が定められており、離婚から何年も経過していると養育費を請求できる権利が消滅し、受け取れるはずだった養育費が受け取れなくなることもあるのです。
離婚後 養育費請求 いつまで?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
何年も経ってから養育費?
養育費は離婚後でも請求することが可能 夫婦は婚姻関係があれば別居していても、子どもの生活費や養育費を分担しなければなりません。 たとえ「離婚後は別居していて子どもと会っていない」状態でも養育費の支払い義務は変わらないのです。 これは民法でも明確に定められています。
離婚後の養育費はいくら?
義務者である旦那(妻)が年収400万円で離婚する場合の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となっています。 また、子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方も同じく「8〜10万円」が相場になります。
養育費はいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。
