親権者の指定は、離婚の届出時に限り、父母の合意だけで可能になります。 離婚の成立後に親権者を変更したいときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。
親権者変更どのくらいかかる?
親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間 父母が合意し、裁判所も親権変更が妥当だと認めた場合、調停の開始から約1ヶ月で調停が成立します。 一方、父母が親権変更について対立している場合は、調停期日を何度も設けたり、調査官が子供の意向や子供の生活環境を細かく調査したりする必要があるため、長期化しやすくなります。
親権 変更 何歳から?
子どもが自分の親権者を選べるようになる年齢は、15歳以上 そこで、離婚する夫婦の子どもが15歳以上の場合には、子どもがどちらかの親を選べば、それ以上の調査や評価は一切せずに親権者を決めることができます。
親権者 誰がなれる?
父母が離婚した場合には、その一方が親権者となります(民法819条1項)。 つまり、原則として親権者は父母に限られることになります。
親権はいつまでありますか?
そもそも親権は、未成年の子供に対して有効である権利です。 20歳未満の子供の場合は、親権者が監護や保護をする義務があります。 一方、子供が20歳になった時点で、親権を行使することはできなくなるので覚えておきましょう。