離婚の際に子どもが幼い場合では、将来の子どもの生活見通しが立ちませんので、一般には、子どもが成人(20歳)になるまでを基準として養育費の支払い終期が定められています。 夫婦の間で合意ができれば、子どもが大学等を卒業するまで継続して養育費を支払うことも行なわれます。
離婚後の養育費子供が何歳まで?
養育費は、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。 養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。
離婚したら子供の養育費はいくら?
義務者である旦那(妻)が年収400万円で離婚する場合の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となっています。 また、子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方も同じく「8〜10万円」が相場になります。
養育費を払うのは何歳まで?
子供が経済的に自立した場合 裁判所では、子供が20歳(成人)になるまで養育費を支払う義務があると考えるケースがほとんどです。 ただ、民法第730条に明記されている『直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。』 という一文から、親には『未成熟子の扶養義務』があると考えられています。
養育費はいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。