養子離縁を行う際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に養子離縁届を提出してください。 どなたでも。 ただし、協議離縁の場合は離縁する当事者(養子(15歳未満の場合は親権者)及び養親。 以下同じ。)
離縁届はどこでもらう?
届出先 戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。 また、郵送による届出も可能です。
養子離縁届って何?
概要・内容 養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
養子離縁届 誰が書く?
養子が縁組中の氏名で署 名押印します。 ただし、養子が15歳未満の ときは上の「届出人」欄は 空欄となり、下の「届出人」 欄に養子の離縁後の法定 代理人が記入し、署名押 印します。 裁判離縁を除き、証人として当事者以外の2人の署名・押印(スタンプ印不 可)が必要です。
離縁されるのはどのような場合か?
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
