(1)養親子関係でも養育費は支払う義務がある 連れ子は元妻と前婚の夫との子どもであり、再婚相手の男性との間には親子関係がないからです。 妻と別れたら連れ子とも完全な他人となるので、養育費を払う必要はありません。 ただし連れ子と「養子縁組」していると、話が変わってきます。 27 янв. 2022 г.
結婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
元妻が再婚 養育費はどうなる?
1.原則として、養育費の支払い義務はなくなりません! 残念ながら、元妻が再婚しただけでは、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。 なぜかというと、あなたは子どもの父親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務があります。 この扶養義務があるから、養育費を支払う必要があるのです。
離婚後の養育費はいつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
再婚 養育費 どうする?
元妻の再婚の場合は、再婚に加えて、子供を再婚相手と養子縁組をすることで、通常は事情変更に該当します。 この場合は、基本的には養育費の支払い義務は免除されると考えられます。 再婚相手が養子縁組をすることで、子供の扶養義務について、第一次的には再婚相手が負うと考えられるからです。