動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
動物 捨てる 何罪?
動物を遺棄した者への罰則について 動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
なぜ猫を捨てるのか?
なぜ、犬や猫は捨てられてしまうのか? 人間の身勝手な理由がほとんどです。 ・子猫の時に飼って、成長して大きくなったら可愛くなくなった。 ・予想以上に世話やしつけがめんどくさい。
どうしても猫が飼えなくなった?
早めに動物愛護管理センターに相談しましょう それでも、新しい飼い主が見つからないときは、東部動物愛護管理センターにて、有料で引き取ります。 ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否する場合があります。 ※引き取った犬・猫は原則殺処分となります。
どうしても飼えなくなったら?
まずは周りの友人や知人、親戚や近所の方でペットを引き取ってくれる人はいないか探してみましょう。 友人や知人に相談することで、他の人に呼びかけてくれるかもしれません。 また、行きつけの動物病院の獣医さんにも聞いてみるのもよいでしょう。 病院によっては新しい飼い主を探すために手を貸してくれる場合もあります。