面会交流は、一般的に、親の監護権が及んでいる間、つまり成人する20歳(成人年齢が引き下がる2022年4月以降は18歳)まで行うことができます。 ただし、子供が大体10歳以上になると、家庭裁判所は子供の意思を重視して面会交流の可否を決定するようになる傾向にあるので、親の一存では面会交流が実現しない可能性があります。
面会交流 同伴 何歳まで?
面会交流ができるのは何歳まで? 子どもは、成年に達するまで、父母の親権や監護権が及びます(民法818条1項参照)。 子どもを監護している親(監護親)と非監護親が面会交流について協議を行うのは、親権や監護権に依拠したものですので、成年に達するまでの間に限られます。
面会交流 何時間?
調停で決められる面会交流の内容については、直接面会による方法が多く、基本的には月1回程度で2~3時間程度です。 しかし、子どもの年齢など個別具体的な事情により、異なる取り決めがされることもあります。 また、監護親が了承することを条件に、子どもが非監護親の自宅に宿泊するという形での面会交流も考えられます。
面会交流は誰の権利?
電話や手紙、メールなどで交流することを「面会交流」と言います。 面会交流は、子どもの権利です。 離れ離れになってしまった子どもに会うための、親の権利ではありません。 面会交流はあくまで、子どもの福祉の面を考慮した制度であるということを理解して下さい。