運転免許証をなくしたまま車を運転すると、運転免許証不携帯として3,000円の反則金の処分になります。 運転免許を紛失したら、まずは最寄りの警察署で紛失届を出したうえで、早急に自分の住所を所管する運転免許試験場や、運転免許センターなどで再交付手続きを取ってください。
免許証 流出したら どうする?
今から3つの大切な対策をご紹介していきます。11 警察へ遺失届を出す22 免許証を再発行する33 信用情報機関に申告するほんとうは怖い運転免許証の紛失!悪用される9つのリスクに急ぎ ...
免許証 何ができる?
運転免許証は自動車やバイクを運転する時はもちろん、身分証明書としても使用することができる公文書となり、クレジットカードの契約や行政機関での手続きなど、身近な場面で使用することができます。
免許不携帯の場合はどうなる?
免許不携帯であることを速やかに警察官に伝えましょう。 不携帯の場合は反則金3,000円の支払いが発生しますが、違反点数の加点はありません。 免許証の提示を拒否するなど反抗的な行為をすると逮捕されるおそれがあり、5万円以下の罰金を科せられることがあります。
保険証なくしたらどうしたらいい?
保険証を紛失したら、すみやかに「健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書」を各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。 保険証はクレジットカードのように、その効力を止めることができません。 (番号を変えることもできません)。