お墓の管理費は原則として「承継者」と呼ばれるお墓の跡継ぎの人物が支払います。 実はお墓は遺産として相続されるものではありません。 したがって、事前に承継者を選んでおく必要があり、選ばれた人物は承継者としてそのお墓を管理・維持するための費用を支払う義務が発生します。
お墓の管理費 誰が払う?
お墓の管理費は誰が払う? お墓の管理費の最終的な支払いは、墓地の名義人、つまり祭祀承継者がします。 支払いの費用に関して兄弟や親族に工面してもらうことは問題ありません。 ただし、管理費は年間5千~2万円程度の負担なので、一般的には祭祀承継者がそのまま負担することが多いようです。
お墓の管理費いつ払う?
お墓の管理費は永代使用権を得た時点で発生 お墓の年間管理費は、お墓の永代使用権を取得した時点から支払い始めます。
墓じまいの費用は誰が出す?
墓じまいの費用は誰が払うのか お墓の世話やお葬式、法事など、一家の葬祭を仕切る権利を持っている人のことです。 墓じまいの費用を払う人は一般的にこの祭祀主宰者であり、その人がお墓の継承者となります。
永代供養は誰がするの?
永代供養費や告別式以降の法要費については、祭祀主宰者が負担すべきという考え方が有力です。 誰が費用を負担すべきか相続人間の争いを防ぐために、祭祀主宰者を誰にするかをあらかじめ話し合いや遺言等で決めておくことが一つの対策といえます。 祭祀主宰者は法律で決め方の順番が定められています。
