ドラッグストアなどで購入した疲れ目用の目薬やドライアイ用の目薬は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除は「治療」を目的するものに対して適応されるため、治療であるかが明確にならない目薬やシップなどは認められづらいのです。 ただし、眼科などでドライアイ用に処方された目薬に関しては医療費控除の対象となります。 28 июл. 2015 г.
風邪薬は医療費控除になりますか?
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。 したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
医療費控除 何が対象?
医療用器具の購入やリース費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)は医療費として医療費控除の対象になります。 そのほかにも、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなどの購入費用も対象です。
医療費控除はいくらから申請できるの?
医療費控除とは 医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。 医療費控除の対象になる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
うがい薬は医療費控除になりますか?
歯周病を治療中で、歯周病に効果のあるうがい薬を、医師の勧めで、病院で購入されていますから、医療費控除の対象にできます。