母子保健法で規定されているのはどれか。 1. 産前産後の休業; 2. 育児休業の申出; 3. 受胎調節の実地指導; 4. 母子健康手帳 .
母子保健法に規定されているものはどれか?
母子保健法は、昭和40年(1965年)に制定され、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、新生児の訪問指導、低出生体重児の届出、養育医療などが定められている。
児童福祉法で規定されているのはどれか?
児童福祉法は、昭和22年(1947年)に制定され、すべての児童が心身ともに健やかに育成されることを目的としている。 主な内容に、療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給、子育て支援事業(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業など)、助産施設、母子生活支援施設および保育所への入所等がある。
母子保健法で規定されているのはどれか 産前産後?
産前は6週間前から、産後は8週間の休業が定められている。 出産育児一時金は、健康保険法で規定されている。 出産時の経済的負担軽減のため、一定の金額が支給される。 新生児訪問指導は、母子保健法で規定されている。
乳幼児健診を規定しているのはどれか?
乳幼児健康診査は母子保健法で規定されている。 児童福祉法でも児童が入所する施設などにおける健康診断を規定しているが、乳幼児健康診査については定めていない。
