一定の収入があるにも関わらず、国民年金保険料を滞納している、もしくは未納状態が続いている場合、強制徴収によって給与や財産が差し押さえられることがあります。 未納の場合、督促状が届くため、督促状を受け取った際にはすみやかに納付しましょう。
年金未納はどうなる?
支払いを滞納するとどうなるか まずは、滞納が続いた場合には「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という書類が届きます。 これはいわゆる「催告状」であり、それとほぼ同時に訪問や電話による督促が行われるケースがあります。 それでも支払いに応じない場合には、「特別催告状」という通知書が送られてきます。
年金 未納 いつまで遡れる?
保険料の免除や猶予などを受けた期間がある人は追納制度を利用して、10年までさかのぼって保険料を納付することができます。 追納した月数分は、「保険料を納めた月」として老齢基礎年金の計算に反映されます。
国民年金 未納 どれくらい?
国民年金保険料を納付すると保険料納付済期間となりますが、国民年金保険料には納付期限があり、各月とも翌月末日までです。 そこから2年以内であれば時効が到来していないためまだ納付ができますが、2年を過ぎると時効によって納付できなくなり、未納期間として確定します。
年金 未納があるかどうか?
過去に遡って未納を確認する場合は、35歳・45歳・59歳の年に送られてくる封書のねんきん定期便で確認できます。 保険料の未納がある場合は「これまでの国民年金保険料の納付状況」のページの「⑤未納」欄に記載されます。
