「動物の愛護及び管理の関する法律の改正(平成18年6月1日施行)にともない、ペットショップやブリー ダー等の動物取扱業を営もうとするものは、営業する事業所ごとに、都道府県知事(政令市ではその長)に対して、それまでの届出ではなく登録の申請が必要になりました。
ペットショップの登録はありますか?
許認可には、様々な形態がありますが、その中でもペットショップは 「登録」 に位置づけられています。 登録と言うのは、管轄の行政機関に届け出る事により、定められている名簿に登録される事で営業を行う事が可能となる区分です。 まず始めに、 動物取扱業 について見ておきましょう。
動物取扱業の対象はありますか?
また、ペットビジネスの業務拡大、サービスの複合化、新規参入に伴い、動物愛護法以外に係る許認可が必要なケースや、各都道府県および政令指定都市が独自に定めている条例によって、動物取り扱い業の範囲対象が違う場合がありますので注意が必要です。 動物取扱業登録とは? 業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
第一種動物取扱業を始めるには、登録が必要になりますか?
第一種動物取扱業を始める場合には、登録が必要だと申し上げましたが、登録申請を行う際、各事業所ごとに常勤している職員の中から、動物取扱責任者と言う方を選任する事が必要となってきます。 つまり、 そこの責任者を決め、その方を選任して登録をして下さい と言う事になります。
2006年6月に施行された動物取扱業の登録制はありますか?
2006年6月に施行された動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)による動物取扱業の登録制や動物取扱業の枠の拡大、動物販売事前説明書の義務化、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)施行による外来生物の取扱禁止や輸入の規制など、ペットビジネスをするにあたり、許認可取得は必須となっています。 罰則も強化され、違反した場合には登録の取り消しや業務停止命令が出ることもあります。 また、ペットビジネスの業務拡大、サービスの複合化、新規参入に伴い、動物愛護法以外に係る許認可が必要なケースや、各都道府県および政令指定都市が独自に定めている条例によって、動物取り扱い業の範囲対象が違う場合がありますので注意が必要です。 動物取扱業登録とは?