国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合 以前の健康保険に事情を話していただき、医療費をお返しいただくことになります。 また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。
古い保険証はどうする?
古い保険証は、有効期限が切れた後に、個人情報保護に留意のうえ、ご自身で裁断し破棄してください。 なお、ついでの折に区役所本庁舎または日本橋・月島両特別出張所へ返却された場合は、保険年金課資格係で処分いたします。
退職後保険証はいつまで使える?
保険証が使えるのは“退職日当日”までです。 もし、有効期限切れの保険証を使用した場合、加入していた健康保険が負担した医療費を返金しなければなりません。 また、退職後は退職者自身で健康保険の加入手続きを行う必要があります。
退職後 保険証 どうする?
被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したとき(退職後、任意継続資格喪失後)は、保険証・高齢受給者証を返却してください。 資格喪失日以降、それまで使用していた保険証・高齢受給者証は使用できません。 誤って使用した場合は、後日医療費(総医療費の7~9割)を返還していただくことになります。 速やかに返却してください。
保険証ない どうする?
保険証をなくしたときは、再交付の申請が必要です。 保険証や高齢受給者証の印字が見にくくなったり、なくしたときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を提出頂くことで、新しく発行いたします。