まず、裁判所に納める予納金として10万円程度がかかります。 その他に、執行業者に支払う費用(人件費、段ボール代、トラック代、倉庫での荷物の保管費用・廃棄費用など)として、一般的なアパート(2DK、3DK)の場合で40万円~60万円程度が、戸建ての場合で100万円程度がかかります。
強制執行 いくら?
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。 これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。
強制執行費用 誰が 払う?
この点について、強制執行の費用は債務者の負担とされています(民事執行法42条)。 従って、裁判所費用は最終的に債務者に請求することができます。
強制執行されるとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
債権回収会社 いくらから?
債権回収会社(サービサー)として認められるための3要件 債権回収会社として認められるには法務大臣からの許可が必要で、「 資本金が5億円以上であること」「 常務に従事する取締役に1名以上の弁護士がいること」「 暴力団等反社会的組織と関わりがないこと」の3要件を満たす必要があります。