父母が協議上の離婚をするときは、協議により、一方を親権者として定める必要があります(民法819条1項)。 また、裁判所の離婚の場合には、父母の一方が親権者として定められます(民法819条2項)。
親権 どっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権どっちが取れる?
親権を得た以上、しっかり義務を果たさなければならないことをまずは念頭に置いておきましょう。 親権の行使に関しては、民法818条3項がこのように規定しています。 第818条3項親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。 ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
離婚 親権 どっち?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
親権 母親優先 なぜ?
親権争いの9割で母親が勝つのは、裁判所が親権者を決める基準にかなうため。 「子どもの幸せ」の判断材料は、これまでの裁判例から確認できる。 1割と低率ながら、父親が親権者と認められるケースも。 母親有利とはいえ必ず親権を取れるとは限らない。