マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。 令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着されています(※)。
マイクロチップ 登録 どこ?
登録申込用紙はマイクロチップを取り扱っている動物病院等にあります。 飼育者には、マイクロチップの装着と同時に登録申込書と専用封筒をお渡ししています。 登録申込用紙への記入は◦登録申込書の「獣医師記入欄」はマイクロチップを装着した(もしくは読み取りを行って番号を確認した)獣医師による記入が必要です。
犬猫 マイクロチップ どうやって?
① 専用のインジェクター(チップ注入器)で 皮下に埋め込みます。 ② 装着場所は、犬や猫の場合では、首の後ろ が一般的です。 ③ 犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装 着できます。 ④ 装着は、獣医療行為となり、必ず獣医師が 行います。
犬 猫 マイクロチップ いくら?
マイクロチップの装着方法と費用 装着費用は動物病院によって異なり、一般的には数千円~1万円程度です。 また、情報の登録費用に別途1,050円がかかります(2022年3月31日まで。 2022年4月1日より、オンライン申請300円、紙申請1000円に改訂)。
犬猫 マイクロチップ 義務化 いつから?
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。