自営業者や個人事業主の場合、所得を国が把握できないため、確定申告をする義務があります。 一方、還付申告は、会社員など本来ならば確定申告不要な人が、確定申告によって払い過ぎた税金を取り戻すことです。 源泉徴収や予定納税による納税額が、納めるべき金額より多く徴収されている場合、還付申告で超過分を還付できます。
還付申告 確定申告 どっち?
確定申告とは何が違う? 還付申告と確定申告で異なるのは、手続きの目的です。 還付申告は、本来確定申告の必要のない人などが、納め過ぎた税金の還付を目的に行う確定申告です。 そのため手続きを行った結果、還付を受けることはあっても、追加で税金が徴収されるようなことはありません。
確定申告 還付申告 どこで?
還付申告はどこで行なわれるのかというと、確定申告同様に税務署で行なわれます。 納税が発生する場合の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと期間が限定されていますが、還付申告は翌年1月から行なうことができます。 また還付申告は確定申告とは異なる性質を持つため、必ず行わなければならないものではありません。
確定申告 還付 何?
還付金とは、所得税の支払い過ぎなどの理由により、納税者へ返還されるべき税額のことを指します。 源泉徴収された所得税額、予定納税を行なった所得税額が、年間の所得金額から計算した所得税額よりも多い場合に、確定申告を行なうことで払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。
還付申告 どうやってわかる?
所得税の還付金が発生するケースは、予定納税や源泉徴収などですでに納付した税金があり、納めるべき税額よりも多い額をすでに納付している場合などです。 還付金の額は、提出した確定申告書の「還付される税金」の欄から確認できます。 還付の前段階である確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。