医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払えば夫婦のどちらでも受けることができます。
確定申告 医療費控除 誰の分?
実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。 つまり、自分の医療費控除の対象となる領収書だけではなく、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合せて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。
確定申告 医療費 どっち?
では、医療費は夫婦どちらの経費として申告できるのでしょうか? 原則として、その費用を払った人が確定申告をすることになりますが、医療費のように共稼ぎ夫婦共通の生活費から出費した場合などはどちらと区別することはできないので、夫、妻、いずれからでも申告することができます。
医療費控除 どこから引かれる?
医療費控除の金額は、実際に支出した医療費から10万円を引いた額です。 生命保険・医療保険から入院給付金を受け取った場合や、健康保険から高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを受け取った場合は、その金額も医療費から差し引きます。
確定申告 医療費控除 どこまで?
医療費控除の申告で控除される金額は、上限が200万円までとなっています。 医療費控除額の計算をする際に注意したいのは、生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算しなければならないということです。