資格を喪失した場合は 就職した場合や収入が基準額を超えるなど扶養要件を満たさなくなった場合、扶養から外れた日以降、 保険証は使用できません。 健康 保険証は被 保険者のお勤め先の事業主様へご 返却ください。
任意継続 保険証 返却 いつまで?
資格喪失を希望される方は、任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)をご提出後、資格喪失日以降5日以内に保険証を当組合へ返却してください。 当組合にて保険証の返却を確認後に任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
保険証返却 どこへ?
保険証は必ず返却していただくものです。 退職された事業所(会社)の健保担当窓口(総務・勤労など)へご返却ください。
保険証 扶養 外れる 返却 どこに?
保険証は、退職後5日以内に「資格喪失届」に添付して、管轄の年金事務所(事務センター)にご提出ください。
任意継続 保険 どこ?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。