認知によって初めて父は扶養義務を負います。 逆に認知するまでは法律上は扶養義務はないのです。 誕生から認知の時点までが扶養義務がない空白期間となってしまいます。 そこで,扶養義務は誕生の時にさかのぼることになっています。 28 февр. 2016 г.
認知請求 いつから?
この点大阪高裁は、認知の直後に養育費の請求を行った場合には、民法784条が、認知は出生のときにさかのぼって効力を生じると規定していることから、これにより、養育費の支払義務もこの出生時に遡及すると判断しました。
強制認知 いつから?
認知(任意認知・強制認知)は、子が生まれたときに遡って効力があります(民法784条)。
強制認知 いつまで?
子の出生後であればいつでも訴えることができますが(胎児の強制認知はできません)、父の死亡から3年を経過すると、訴えを提起できなくなります(同条ただし書)。
認知 養育費 いつまで?
養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。 養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。