この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。 父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。
認知 いつまでに?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
認知届 いつから?
ですから、母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。 一般的には、母子手帳の交付を受けることができる段階(病院によっても異なりますが、胎嚢と胎児の心拍が確認できるおおよそ8週以降が多い)から、認知届を提出することができるのが普通です。
生後認知 いつまで?
胎児認知をする場合は、子の出生前までに届出をしていただかなければなりません。 生後認知については期限はありません。 ただし、成人した子を認知する場合は、その子の同意が必要となります。
認知届って何?
概要・内容 婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。 認知には、当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。