離婚後は単独親権と定められているのは、離婚後も共同親権が続くと、子が対立する父、母の間で板挟みになり、不利益をこうむるのを防ぐのが目的でしょう。 また、戦前には親権は父親に属すると定められており、現在の民法の規定には男女同権という意味合いもあります。
共同親権 日本 いつから?
しかし1982年に連邦憲法裁判所が違憲判決を下したことがきっかけで1998年には離婚後の共同親権が法制度化されています。 イタリアやフランスなどの欧米諸国や韓国などのアジアにおいても共同親権は導入済みであり、先進国では離婚後の単独親権制度をとっている国は日本くらいというのが現状です。
共同親権になるとどうなる?
共同親権の場合は、共同親権者の意見が一致しない限り、「子どもをどこに進学させるか」等の子どもの決定事項を、決定することができません。 単独親権であれば、お子様のことは親権者が単独で決定できますので、物事の決定や手続きがスムーズに進みます。
親権がないと どうなる?
親権を持たない親にとっては、日常的に子供と会うことができなくなります。 面会交流という場でしか会えなくなるため、この部分についても夫婦でしっかりと話し合っておくことが大切です。 親権を相手方に譲り、さらに面会交流もできないといったことにならないよう、以下の点に注意しておきましょう。
親権はどっち?
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。