入院の前の診察費用、入院時の交通費、そして退院時に精算する入院費用は基本的に医療費控除の対象です。 基本的に、「入院の対価として医師の診療等を受けるために直接必要となる費用で、かつ、通常必要なもの」が医療費控除の対象となります。 26 нояб. 2021 г.
入院中の食事代は医療費控除になりますか?
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
医療費控除の対象は何?
医療器具・医薬品にかかった費用 医療用器具の購入やリース費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)は医療費として医療費控除の対象になります。 そのほかにも、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなどの購入費用も対象です。
入院したらいくらかかる?
入院時の自己負担費用の平均金額は20.8万円。 10万円~20万円未満が約3割を占めるものの、20万円以上かかるケースも3割弱と、家計への負担は少なくない。 治療費や入院費は、公的医療保険によって自己負担は3割(現役世代の場合)に抑えられ、「高額療養費制度」によって収入に応じた上限も定められている。
医療費控除はいつやるのか?
医療費控除の申請は、確定申告で行います。 申請期限も確定申告の期限と同じです。 2020年分の申請は、2021年3月16日までに申告しましょう。