結論からいうと、個人で散骨を行うことは可能です。 粉骨から散骨まで、すべての工程において個人で行っても問題はありません。 個人で行うと費用は発生しません。 お墓の購入費や維持費も必要ありません。
散骨はどこでもできるのか?
散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。
散骨できますか?
散骨という行為は、違法行為ではないのでしょうか。 実は、散骨行為自体を禁止する法律は、2019年現在日本には存在しません。 ただし、きちんと粉骨せずに遺骨のままで放置した場合には、刑法190条(死体損壊等)に抵触する恐れがあります。
散骨は違法ですか?
散骨は違法ではありません。 しかし、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑となると言う法律が有ります。
散骨は許可がいりますか?
葬儀の後に埋葬をせずに散骨する場合には、埋葬許可証(火葬済みの証印を受けた火葬許可証)が必要です。 また、お墓に埋葬している遺骨を取り出して散骨する場合には、改葬許可証が必要です。 改葬許可証は、埋葬している墓地管理者から納骨証明書を発行してもらい、お墓がある地域の役所に提出すると発行してもらえます。