実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売 .
犬猫等販売業者は健康安全計画を作成する必要がありますか?
犬猫等販売業者は犬猫等健康安全計画を作り、届け出なければなりません。 当然、自ら策定したこの計画は遵守しなければなりません。 記入用紙は、環境省のホームページからダウンロードできます(附則様式(附則第4条関係))。
2019年の法改正で犬猫の販売は禁止されますか?
一般への販売だけでなく、業者間取引も禁止です。 なお、生まれた日は0日齢でカウントします。 2019年の法改正で、2021年6月頃からは56日齢以内の犬猫は引渡しや展示が規制されることが決まっています。 犬猫等販売業者は犬猫等健康安全計画を作り、届け出なければなりません。
欧米諸国では、犬猫をペットショップで販売することは禁止されていますか?
欧米諸国では、商業目的とする犬猫をペットショップで販売するのを禁止し、販売できるのは保護犬や保護猫に限るとしている国もあります。 ペットショップと聞くと「動物が販売されている場所」という認識が日本では一般的ですが、一方海外では「ペットショップ=里親との出会いの場」というのが普通な国も存在します。 悪徳業者と取引をおこない動物の虐待や殺処分の一助となっているペットショップが存在する一方で、動物と飼い主の幸せを願いながら、悲しい事件が少しでも減るよう努力を重ねているペットショップが存在することも事実です。 優良なペットショップでは、捨て犬の防止にも繋がるマイクロチップの装着やワクチン接種などをおこない、動物が飼い主のもとに渡ってからも丁寧なアフターケアをおこなっています。
日本で犬猫の販売は8週齢で施行されますか?
現在、日本では、商業目的で犬猫の販売などをできるのは、7週齢を経過してからと定められています。 しかし、2019年6月の動物愛護管理法改正により、生体販売の数値規制が強化され、8週齢規制が施工されることになっています。 この記事では、8週齢規制の施行により変わることや、欧米諸国における法規制についてご紹介します。 現在、日本において販売目的での犬猫の引き渡しや、犬猫の販売および展示ができるのは、7週齢(49日)を経過してからとなっています。