少年法(しょうねんほう)は、少年保護手続に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律である。 法令番号は昭和23年法律第168号、1948年(昭和23年)7月15日に公布された。 所管官庁は法務省である。
少年法 なんさい?
少年法は、「『少年』とは、20歳に満たない者」をいうとして、適用年齢を20歳未満としています(少年法2条1項)。 「20歳に満たない者」ですので、20歳になると成人となり、少年法の適用外となります。 少年法は19歳以下の少年に適用される法律です。
未成年保護法 何歳まで?
法律の名称呼称等年齢区分民法未成年者20歳未満の者婚姻適齢男満18歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)女満16歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)労働基準法年少者18歳未満の者
なぜ少年法はできたのか?
はGHQ主導で「徹底した少年への教育を行おう」という理念に基づく当時のアメリカ少年裁 判所法を参考に作られ、1949年1月1日から施行された。 少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に 関する保護処分を行う」ことを目的にしている(少年法第1条)。
少年法 14歳 いつから?
触法少年は3条2号の「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことで、審判の対象となります。 責任年齢(刑法41条)に満たないため犯罪は成立しませんが、少年法の審判・保護処分の対象となります。 年齢の下限はありませんが、実務では10歳前後が下限とされているようです。
