少年法上,少年とは,「20歳に満たない者」をいいます(少年法第2条1項)。 したがって,20歳未満であることが少年事件・少年犯罪として扱われる前提となります。
少年法 特定少年 いつから?
改正少年法では、新たに成人となった18歳と19歳を『特定少年』と位置づけ、家庭裁判所から検察に送り返す「逆送」という手続きの対象事件が拡大され、一定の重さの罪を犯した場合は原則として大人と同じ裁判を受けることになります。
少年法 何歳まで 現在?
少年法は、「『少年』とは、20歳に満たない者」をいうとして、適用年齢を20歳未満としています(少年法2条1項)。 「20歳に満たない者」ですので、20歳になると成人となり、少年法の適用外となります。 少年法は19歳以下の少年に適用される法律です。
青年法 何歳まで?
法律の名称呼称等年齢区分民法婚姻適齢男満18歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)女満16歳(未成年者は、父母の同意を得なければならない。)労働基準法年少者18歳未満の者児童15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者
特定少年 何歳?
4月1日に施行された改正少年法は、事件を起こした18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴につながる対象事件を拡大したり、起訴された後の実名報道を可能にしたりしました。